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イベント番号 200724 職場トラブル対応のためのパワハラ防止法活用法
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平成31年5月、改正労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)が成立し、令和2年6月大企業、今年4月から中小企業についても施行されました。パワハラ防止法において、指針の明確化・周知・啓蒙、相談体制の整備、問題発生後の対応等の法的義務等が定められ、全事業者が内容を正しく理解しておく必要があります。また、同法を守り、活用することで、近年増加傾向にあるパワーハラスメントにまつわるトラブルに適切に対応するのみならず、従業員の生産性の向上や離職率の低下による採用コスト削減等の効果も期待できます。
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